2014/04/01
平素より「環境調査.net」をご利用いただき誠にありがとうございます。
この度4月1日より建築物における衛生的環境の確保に関する法律( ビル衛生管理法)が改正となり、水道法に基づく水道水質基準の改正により、基準項目に「亜硝酸態窒素」が追加されました。 これに伴い弊社ホームページにおける検査項目が以下のように変更となります。 「ビル管法10項目」 ⇒ 「ビル管理法11項目」 「ビル管法15項目」 ⇒ 「ビル管理法16項目」 「ビル管理法50項目」 ⇒ 「ビル管理法51項目」 価格に関しましては、現状の価格を据え置かさせていただきます。 現在ホームページの変更作業を進めておりますので、少々お待ちください。 お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。 |