HOME > 作業環境測定
働く方々の健康障害を予防するため、作業環境中の粉じんや有機溶剤といった有害物の状態を把握、評価し、作業環境が良好であるか、あるいは改善措置が必要であるか判断します。
粉じん、有機溶剤、騒音、特定化学物質の作業環境測定は、6月以内ごとに1回行うことが、以下の表に掲げるとおり法令(労働安全衛生法施行令第21条)で義務づけられています。
溶接ヒュームの濃度測定に関するご相談も受け付けております。
測定ポイント、項目などのご相談もお気軽にお問い合わせください。
作業場図面又は前回の報告書があればご用意ください。迅速なご対応が可能になります。
測定可能地域:神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県(東部)
※その他地域に関しては別途お問い合わせください。
※地点数・測定により見積いたします。
作業場の種類 (労働安全衛生法施行令第21条) |
関係規則 | 測定の種類 | 測定回数 |
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土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則 26条 | 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 |
著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則 590,591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 |
特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 特化則 36条 | 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 |
石綿等を取扱いもしくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則 36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに1回 |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則 52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 |
有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 | 有機則 28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 |
エスク横浜分析センターでは空気環境測定、建築物飲料水やクーリングタワーのレジオネラ菌測定、排水分析などの測定が可能なため、トータルで測定作業のご提案が可能です。